コラム

COLUM

コラム

COLUM

その他労働災害

産業医と主治医の意見が異なる場合の対応

メンタルヘルス不調で休業している労働者について、主治医からの「職場復帰可能」の診断書が発行されたため、産業医面談をしました。

しかし、就業が可能な状態だとは考えられませんでした。

この場合、主治医意見と異なる意見を述べても問題ないのか。特に、当該労働者の休職期限が迫っていることも懸念材料になります。

ただ、回答としては、主治医と産業医では同じ医師でも役割が異なるため、産業医の立場として職場復帰に関する意見を述べて下さい、となります。

就業に際して産業医の意見が尊重されるのは、「労働安全衛生法に定められた産業医だから」ではなく、労働者がどのような環境で、どのような人に囲まれ、どのような仕事をしているかを知っているからです。

一方で、本人の健康状態については主治医が一番把握していますので、主治医からも意見を聴取した上で、産業医としての意見を述べるようにして下さい。

この時、あくまで産業医は主治医と職場との調整に徹するべきでしょう。産業医と会社との橋渡しでは社労士が関与すると円滑に業務が進むことでしょう。

職場復帰支援の流れ

<第1ステップ> 病気休業開始及び休職中のケア、

<第2ステップ> 主治医による職場復帰可能の判断、

<第3ステップ> 職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成、

<第4ステップ> 最終的な職場復帰の決定、を経て職場復帰に至り、

<第5ステップ> 職場復帰後のフォローアップですので、順を踏んで進めてください。

職場復帰のステップについては、(休職・復職に対するアドバイス)が参考になります。

一般的には、主治医による「就労可能」といった診断書は、職場に提出するものであっても、患者-医師関係において本人に対して発行されるものです。

「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」に記載されているとおり「主治医による診断書の内容は、病状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多いです。

それはただちにその職場で求められる業務遂行能力まで回復しているか否かの判断とは限らない」、「労働者や家族の希望が含まれている場合もある」といった特徴があります。

従って、主治医診断書を踏まえて、産業医の立場で、改めて職場復帰について事業者に意見を述べる必要があります。

ここで、主治医と産業医では立場が異なりますので、【主治医と産業医の意見が異なることがあっても構いません】

また、休職期限が迫っている際には、職場復帰に否定的な意見を述べることが躊躇されます。

しかし、最終的な職場復帰については、産業医の意見を踏まえて事業者が判断することになります。

したがって、その判断を適切に行うためにも、産業医は、あくまで【会社と主治医の意見との調整】の観点から意見を述べて下さい。

なお、現状において職場復帰が不可と判断するのであれば、漫然と職場復帰を引き延ばすのではなく、「どのような状態になったら職場復帰が可能か」といった目安を示すことも重要です。

エール・フランス事件の判例

エール・フランス事件(東京地判・昭和59年1月27日)では「運航搭載課の職場事情のもとにおいて申請人を他の課員の協力を得て当初の間はドキュメンティストの業務のみを行なわせながら徐々に通常勤務に服させていくことも充分に考慮すべきであり、前記の後遺症の回復の見通しについての調査をすることなく、また、復職にあたって…配慮を全く考慮することなく、単に産業医の判断のみを尊重して復職不可能と判断した被申請人の措置は決して妥当なものとは認められない」と判示されています。

なお、産業医の専門性(メンタルヘルス不調に関して、精神科を専門としていない産業医意見よりも精神科を専門とする主治医判断が優先された)に言及している判例解説があります(NHK名古屋放送局事件・名古屋地判・H29.3,28)。

エール・フランス事件は、産業医の臨床分野における専門性が問われた(当該労働者の健康問題が、産業医の臨床分野における専門性ではなかったため、産業医意見が尊重されなかったわけではない)ものではありません。

メンタルヘルス不調に対応するに当たって

実際には、例えば、メンタルヘルス不調に対応するに当たって、

【産業医が精神科を専門】としていたとしても、

【「産業医」の立場で当該事案に関わっているのであれば、臨床の立場(主治医)で意見を述べることはできない】

ため、主治医の意見を聴取しなければなりません。

産業医の立場と、臨床医の立場を混同しないよう気をつけましょう。社労士もこの違いを意識して橋渡しをする必要があります。

03/29
現在

産業医と主治医の意見が異なる場合の対応無料相談受付中
下記よりお問い合わせください