解雇・賃金未払い・残業代でお悩みなら弁護士へ相談

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会社からの突然の解雇

社長や上司から、「明日からもう来なくて良い」、「君には辞めてもらいたい」と言われてしまった場合、どのように対応すればよいでしょうか。解雇は、明日からの生活を揺るがすものであるが故、万が一そのようなことになった場合には、弁護士に早めに相談することを勧めます。 ドラマ等において、社長や上司が感情的に従業員に解雇を言い渡すようなシーンを目にすることがありますが、現実的にはこのようなことは認められていません。法律上、従業員を解雇するためには解雇について「客観的に合理的な理由」があり、「社会通念上相当である」と認められる必要があり(労働契約法第16条)、解雇予告手当の支払義務も生じます(労働基準法20条)。解雇の効力が争われる裁判においては,解雇要件を充足しているかが厳しく審査されることになります。したがって、会社としては,従業員に対していきなり解雇を言い渡すのではなく,合意による退職を強く求めるという方法を採ることが多いです。もし、退職に納得がいかない場合、会社に言われるままに退職合意書にサインしてしまうと後からそれを覆すことは難しくなってしまうため,明示的に拒否することが重要となります。 会社が従業員を辞めさせたい場合に、解雇という分かりやすい方法を採ってくれるとは限りません。早めにご相談をいただくことで、ハラスメントとして責任追及したり、法的観点から退職勧奨の中止・是正を求めたりすることができます。また、どうしてもその職場で勤務を継続することができない状況に追い込まれた場合であっても、弁護士を介して適正な補償を請求していくことができる可能性があります。

会社員への未払賃金・残業代

解雇以外の重要な問題の一つとして未払賃金・残業代の問題があります。 連日、終業時間を超過して長時間の残業が発生しているにもかかわらず、タイムカードによる労務管理が全く行われていなかったり、固定残業代制や年棒制であること等を理由に適切な残業代が支払われていない事案が多く見受けられます。 また、近時,働き方改革による規制強化がなされていますが,その反動により労働者にしわ寄せが行くことも想定されます。 労働に対する適正な対価を受け取るためには早期に必要な証拠収集,請求交渉などを行っていくことが重要となるため,弁護士に早めにご相談いただくこと大切です。 弊所では,労働事件の豊富な知見や経験に基づき、迅速かつ適切なアドバイスを提供いたします

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