LOCATED IN THE CENTER
OF EASTERN JAPAN
高崎市は東日本に広範囲なサービスを展開できるハブ的な好立地。


ABOUT US
高崎タワーオフィスについて
当法律事務所は、群馬県高崎市に所在し、日本でも唯一の「医療」と名の付く法律事務所(弁護士法人AIT医療総合法律事務所)を前身とする「医療」専門の法律事務所です。
医療機関向けには、各種サービスを提供していますが、特に安心・安全な医療を提供する為のインフラ整備の需要が高いです。中でも「医療安全」「医療訴訟予防」、安全な医療、安心した経営を前提とした医療機関のブランディングを得意としております。
また、企業向けには働き方改革や衛生管理の需要が高いです。特に現在コロナウイルスで注目されている衛生分野の需要の高まりは飛躍的に高まっています。当法律事務所は、もとよりこのウィルス対策等の「労働安全衛生」をも得意としています。
ここ数年飛躍的に注目されていた「働き方改革」も「衛生分野」との調整をしなければならなくなりました。法律的な観点を前提として衛生管理をするということは医療と法律両方の知識・経験がなければ困難です。このように、当法律事務所は、飛躍的に注目を集めていく労働安全衛生の分野を支援し、企業の経済活動を活性化させる為全力を尽くしております。
「遠隔医療」に関する医療法務も当法律事務所が力を入れている分野の1つです。2019年から日本遠隔医療学会の「法務分科会」を当法律事務所で担当させていただいております。
遠隔医療に関する法律問題は多々あり、これをクリアしなければ遠隔医療は発展しません。
法務の分野を制する企業がこれから先、遠隔医療を制していくことは間違いありません。これは医療機関の実態を踏まえて医療関係者へ受け入れられるインフラを提供していくことが何より大切と考え各種医療系企業の支援をさせて頂いております。
このように「医療機関」や「企業」を対象とした医療法務・企業法務はもちろん、医療関係者の事業承継、離婚や相続等の家族問題、刑事事件に至るまで、医療関係者がその人生で必要とされる医療に関連する法律問題も広く取り扱っております。
事務所についてPARTNER
パートナー弁護士

SATOSHI AOKI
青木 聡史

TAKAAKI SUZUKI
鈴木 孝昭

HIROYUKI ITO
伊藤 寛之
パートナー弁護士(名古屋オフィス・愛知県弁護士会所属)
COLUM
- 一般事件 離婚事件について
- その他 遺産相続について。遺言書は残された家族のために
- 一般事件 交通事故において、弁護士を入れる価値
- 一般事件 不動産に関して
- 医療法務 弊所の顧問先との接し方
OUR SERVISE
サービスのご案内
当法律事務所は、司法修習の同期である青木聡史、鈴木孝昭、伊藤寛之の3名で創設された「医療」を専門とする法律事務所です。
当法律事務所の前身は、弁護士法人AIT医療総合法律事務所と「医療」を冠とする法律事務所でした。
現代の医療では、耳鼻科や眼科、整形外科や外科・内科等、各種専門分野によって守備範囲が異なっています。そして医師は自らの守備範囲以外の分野には無闇矢鱈に手を出しません。仮にその医師にその分野にある程度の知識や経験があったとしても、直接自分で見ることは避け、その分野を専門とする[医師に紹介」をするという文化が醸成されて久しいです。
医療の専門分化は著しく、昨今では、外科の中でも呼吸器外科、乳腺外科、消化器外科、循環器外科等とさらに分化し、さらに細分化も進んでいます。
他方、弁護士の世界では、現在はどの弁護士もどのような事件が来ても自ら対応するというのが当たり前の風潮がいまだ続いています。
もちろん、こなした事件数によっては特定の分野が得意になることもあります。現実、一般民事事件と呼ばれる離婚や相続、交通事故や遺言書作成等であれば、弁護士であれば通常、相談も多いことから、経験が豊富となっていく分野だと思います。
他方、税務や知的財産、建築等特殊分野は、通常の弁護士としての経験だけではそうそう経験を積むことができません。特定の業界においては、「業界の慣行」を前提としなければ法律をそのまま当てはめることが適切ではないことが多々あるからです。
医療もまた、医療機関での勤務経験がなければ、「業界の慣行」がわからず、医療関係者のニーズを適切にとらえることができません。
2000年台初頭には、医療分野は医療バッシング等が叫ばれました。そして、医療訴訟ばかりがクローズアップされてきました。数が増えたことも相まって、医療訴訟で医療機関を目の敵のようにする患者が増えました。
しかし、医療機関側は、何をどうしたらよいのか、医療訴訟に強い弁護士がいればよいのではないかと短絡的に考え、本質的な問題解決を避けてきた歴史があります。
弁護士の側の事情としても、患者側・医療機関側ともに医療専門ではない弁護士が担当するケースが多く、問題解決自体が困難だったのかもしれません。
しかし、本当に大切なのは、医療訴訟にならないことです。そのためには、医療安全体制を構築し、それを維持することです。
そのために何をすればよいのかについての法務、これを「医療法務」と言いますが、まさに医療法務の需要が今飛躍的に高まっています。
この医療法務は単に医療機関のみならず、医療に関係する一切の会社・企業にとって必要な法務です。
当法律事務所は、医療法務を提供する専門事務所が当時、日本には存在していませんでした。
そのような背景もあり、パートナーのうち鈴木が医師であったことも相まって、三人で医療専門の法律事務所を設立することを話し合い、創設したのが当法律事務所、弁護士法人MIA法律事務所です。新たに群馬県高崎市にも開設し、
おかげ様で数多くの医療機関や企業からの御支持をいただいております。
2020年2月には、第一法規出版社から法律書である「医療法務」の入門書、日総研出版社からは、「医師兼弁護士から学ぶ 事故・トラブルを想定した同意書・記録」を刊行するに至っております。
また、2020年4月には、労働衛生分野においてその活躍が期待されている産業医向けに、産業医学振興財団より「医師と弁護士で読み解く産業医実務Q&A」を出版するに至っております。
その他、医師会や病院・クリニックでの研修、医療系のセミナー等を数多くこなしており、充実した医療法務サービスの提供をと事務所所員一同一丸となって取り組んでおります。
2020年4月現在、コロナウィルスによる風評被害や家賃問題、営業補償の問題等によりリスクマネジメントがクローズアップされています。
衛生管理が困難であり三密を避けられない業種は産業転換をしていく必要があります。他方、衛生管理をすれば業務を継続できる事業所にとっては、働き方改革と衛生管理は必要最低限のインフラとなっていくことでしょう。
そうでなくとも働き方改革が叫ばれていました。長時間労働やストレスにかかる労働により健康被害も無視できない重要な課題です。
今後、労働者の労務管理はもちろん、衛生管理(消毒や伝染病蔓延予防や労働者の健康管理等のアドバイス等)が適切にできていない企業・会社は、求人に苦戦することが予想されます。
会社企業は人があって初めて成り立つ性質のものです。そのため、人を大事にする経営者の方向けに労働安全衛生に関し、医療専門の弁護士は対応していく必要があります。
医療機関、医療系企業、医療関係者のプライベートな相談はもちろん、会社・企業の労働衛生管理や企業法務に至るまで、当法律事務所は多岐にわたる相談に応じております。
ACCESS
アクセス

〒370-0045
群馬県 高崎市東町32-1 Brillia Tower 高崎アルファレジデンシア2F-201
JR高崎駅 東口 徒歩3分
駐車場完備
隣のココパルク800をご利用ください。
駐車場3階より直結です。
TEL:027-329-5043
FAX:027-329-5063

MIA法律事務所
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